
文責 社会保険労務士 井戸
算定基礎届の交通費について
毎年7月10日までに提出することになっている、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届の提出時期が近づいています。
今回は通勤手当について確認しましょう。

通勤手当は、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
厚生年金保険法でいう報酬とは、被保険者が事業主から労務の対償として支給されるすべてのものをいい、賃金、給料、手当などその名称にかかわらず対象になります。
ただし、3カ月を超える期間ごとに受けるもの(賞与)および臨時に支給されるものは除かれることとされています。
では、3カ月毎または6カ月毎に支払われる通勤手当はどうなるのでしょうか。
数カ月分を一括して支払われる場合は、支払上の便宜によるものと考えられるため、3カ月を超える期間ごとに支給される場合であっても「報酬」に含まれるものと取り扱われています。
したがって、事業所の給与規定に定めのある通勤手当は、労務の対償として受けるものであると認められ、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
3カ月分の場合は3分の1を6カ月分の場合は6分の1を各月に支払ったものとして算定します。
新型コロナウイルス感染症の影響や働き方改革の推進により、在宅勤務・テレワークを導入された企業も増えています。では在宅勤務・テレワークの場合、交通費の取扱いについてはどうなるのでしょうか。
当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅か事業所かに応じて、それぞれ以下のように取扱うとされています。
当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合
労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれません。
当該労働日における労働契約上の労務の提供地が事業所の場合
当該労働日は事業所での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれます。
なお、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる、通勤場所・通勤経路の変更、支給方法が月額から日額単位に変更される等の固定的賃金に関する変動があった場合には、随時改定の対象となります。
【社会保険の定時決定・随時改定】についての御相談は、ひまわり事務所まで 電話 (052)856-2848
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